第二段階
遂に Carmelia が引っ越しを決めました。
これまでは私の名前で契約して、そこに住んでもらっていましたが、今度は自分で探した物件に自分自身で契約します。
それで、契約書を一生懸命に読み込んでいて、article 8 (8条)と article 14 に「 … のとき乙は本契約を解除できる」「 … のとき乙は本契約を解約できる」とあるけど、これは同じ意味か、などと聞いてきて、困っています。
どうなんでしょうか、同じですよね?
そもそも、こんな難しい文章をしっかり読む人なんていないですよね?
少なくとも私は、万一のときのためにいろいろと書いているだけだろうと決め打ちして、読み飛ばすことにしています。不動産契約のときなどは、不動産屋さんが1つ1つ説明しながら読んでくれるのを早く終わらないかなぁ、などと思いながら聞き流しています。
まあ、それはいいとして、Carmelia にとって外国での勤務の第二段階に入ったように見えますし、彼女が張り切っているのを感じるので、すごくいいことだと思います。
「第二段階」と言えば、新刊「演習の第二段階」はいつ出るのでしょう?
一応、夏から秋の出版を目指して取り組むという約束で進んでいますが、もうどう見ても夏ですよね?!
ちなみに出版社との契約って、出すと決めたときに取り交わすところもありますが、まずは口約束みたいなもので作業が始まり、大方本が出来上がったときに契約書を作るようなところが多いように見えます。もちろん、これは私の数少ない経験による判断ですが、それって一方的に出版社が有利ですよね?
これを初めて経験したときは、だまされているのではないかと疑心暗鬼になったものです。
う~ん、「なったものです」と過去形で書いていますが、本当は現在進行形です。
まあ、だまされているとは思いませんが、ちゃんと期日を守ってくれるのかということに関しては限りなく不安です。
こういうものなんでしょうか。業界をよくご存じの方がおられたら教えてください。